ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
以下のような事由で保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償対象となります。 ・日常生活における偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊した場合 ・保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ・線路への立入り等により電車等を運行不能にさせた場合 ・国内で他人から預かった物・レンタル品(受託品)を壊したり盗まれたりした場合
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