ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
携行品損害では、対象外となるものを定めています。 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、眼鏡、義歯、動植物、自転車、サーフボード、船舶、証書・証券などは対象外です。
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