ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
いずれも対象となります。 本来「病気やケガにより、その治療のための入院、または入院以外で医師等の治療を受けている終日従事できない状態が、免責期間(7日間)を超えた場合」を要件としています。そのため、病院への入院はもちろん、保健所等の指示による臨時施設や自宅での療養も、感染拡大による病床数の不足を補うために実施しているものであり対象といたしました。
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