ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
働けない状態(就業障害)とは以下の状態であることを指し、医師の診断や勤務先の証明等によりその状況を確認いたします。 【免責期間中(就業障害発生から372日間)】 被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。具体的には、都職員で一般事務職の方の場合、終日出社できず他の業務(軽作業等)も全くできない状態を指します。半日程度他の業務が可能な場合は「経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」とはなりません。
【てん補期間中(就業障害発生から373日目以降)】 身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%超の状態をいいます。 事業団のホームページ「Webいぶき」にログインし、Web上にある「事業団団体保険のご案内」で案内しておりますのでご覧ください。
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