一般財団法人東京都人材支援事業団・ニューエブリ

ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険

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団体損害保険『ニューエブリ』の募集が始まります。

  • ●募集期間 令和4年6月14日(火)~令和4年7月4日(月)
  • ●保険期間 令和4年10月1日(土)午後4時~令和5年10月1日(日)午後4時
  • ●申込方法 Webでお申込みください。
  • 所属を通じて配布する「Web申込方法のご案内」をご覧ください。
ニューエブリは日常生活の様々なリスクをカバーします。
  • ・ケガや病気、就業不能、損害賠償請求など幅広いケースにお役に立ちます。
  • ・医療保険・療養給付保険は、新型コロナ感染症(COVID-19)にも対応しています。
医療保険・療養給付保険・長期療養給付保険の健康状態告知の内容が簡素化され、加入条件が緩和されました。

令和4年度のニューエブリの詳しい説明が、 「動画:オンデマンド説明会(30分程度)」で ご覧いただけます。

 

 ☆彡ご視聴は、こちらの「二次元コード」からか
URL(https://vimeo.com/708117734/df62bdd622)からご覧ください。

募集期間中、いつでも、どこでもニューエブリの詳細な説明が視聴できます。


さらに、Youtube公開中の「動画:3分でわかるニューエブリ」の視聴は、
⇦ こちらの「2次元コード」か
URL(https://youtu.be/BAlMdarGy3Y)からご覧ください。

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長期療養給付保険で「働けない状態が続く限り」の「働けない状態」とは、どのように判断するのですか?

長期療養給付保険で「働けない状態が続く限り」の「働けない状態」とは、どのように判断するのですか?

長期療養給付保険で「働けない状態が続く限り」の「働けない状態」とは、どのように判断するのですか?

働けない状態(就業障害)とは以下の状態であることを指し、医師の診断や勤務先の証明等によりその状況を確認いたします。
【免責期間中(就業障害発生から372日間)】
被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。具体的には、都職員で一般事務職の方の場合、終日出社できず他の業務(軽作業等)も全くできない状態を指します。半日程度他の業務が可能な場合は「経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態」とはなりません。

【てん補期間中(就業障害発生から373日目以降)】
身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%超の状態をいいます。
事業団のホームページ「Webいぶき」にログインし、Web上にある「事業団団体保険のご案内」で案内しておりますのでご覧ください。

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