ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
退職後は保険料をお支払いいただく必要はありません。 退職月の末日脱退となり、脱退後に発生した就業障害については補償対象外となります。(保険期間中に発生した就業障害のみが補償対象となります。)
訴訟費用保険はこちら