ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
在職中に被った病気やケガが原因で就業障害が継続した状態で退職した場合、就業障害の状態が続く限り、65歳の誕生日まで補償することができます。 その場合の健康時の月収は、就業障害発生日の属する月の直前12か月の所得(賞与含む)の平均月額となります。 実際の補償額は、ご加入タイプの補償月額により異なります。
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