ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険
保険始期(2021年10月1日午後4時)以前に発症している(または「した」)病気に起因して、保険始期から1年を経過する前に入院した場合は、「始期前発病」となり、保険金が支払われません。保険始期から1年を経過した以降に入院した場合は、支払いの対象となります。保険始期から1年以内であっても、「保険始期以前に発症している病気とは無関係の病気・症状で入院した場合は、保険始期以降であれば支払いの対象となります。
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