一般財団法人東京都人材支援事業団・ニューエブリ

ニューエブリ 東京都職員・教職員のための損害保険

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<長期療養給付保険>職場復帰できず退職し別会社に就職した。所得が20%以上減額になっているが、保険金は支払われるのか。

<長期療養給付保険>職場復帰できず退職し別会社に就職した。所得が20%以上減額になっているが、保険金は支払われるのか。

<長期療養給付保険>職場復帰できず退職し別会社に就職した。所得が20%以上減額になっているが、保険金は支払われるのか。

・職場復帰できず退職し別会社に就職した場合、就業障害が継続している(=主治医から就業制限指示が継続されている前提で)場合で、かつ所得が20%以上減額になっている場合には、被保険者様から給与明細を提出いただき、所得減額を確認し、保険金を支払わせていただきます。

・就業障害が継続していない場合(単に再就職先の所得が従前より20%以上減額の場合)は保険金支払の対象になりません。

『身体障害発生直前に従事していた業務に一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超であること』
とは、復職したものの医師の指示による身体障害は継続中であり、以下の理由により、身体障害を被る以前と比べて所得の減少が20%超である状態を指します。
下記はあくまで例であり、実態を確認の上、「所得の喪失と身体障害に因果関係があるか」を判断します。
・身体障害の継続を原因とした時間短縮業務。
・身体障害の継続を原因とした時間外残業の禁止。
・身体障害の継続を原因とした職種・職位の転換または転職。
・身体障害の継続を原因とした復職支援プログラム。 等

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