「むち打ち症や腰痛などでそれを裏付ける医学的他覚所見のないものは保険金の支払いができない」と記載されているがどういう意味ですか?

保険金支払いに当たっては、レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見があるとの判断を医師が行う必要があります。

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