療養給付保険と長期療養給付保険の違いは何ですか?

療養給付保険:在職中に被った病気やケガが原因で就業不能になった8日目から372日目までの期間、保険金をお支払いします。

長期療養給付保険:在職中に被った病気やケガが原因で就業障害が継続した状態で退職した場合、就業障害の状態が続く限り、65歳の誕生日まで(てん補期間が3年に満たない場合には最長3年間、精神障害は最長2年間)補償することができます。

比較的短期間の就業不能に対応するのが療養給付保険で、療養給付保険の補償期間を超える長期の就業障害に対応するのが長期療養給付保険になります。
また、仕事ができなくなった場合の「就業不能」(療養給付保険)、「就業障害」(長期療養給付保険)の定義も異なります。
詳細は事業団のホームページ「Webいぶき」に掲載している「事業団団体保険のご案内」で案内しておりますので、ログインしてご確認ください。

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