療養給付保険請求の際に添付する書類はありますか?

病気やケガにより医師の治療を要し、医師の指示により8日以上継続して就業不能状態になった場合、最初の7日間を除く8日目から就業不能日数に応じて保険金をお支払します。
一般の診断書ではなく、職場復帰後の発行日である「所定の診断書」が必要となります。
診断書費用はお客様のご負担となります。

なお、療養給付保険は、1日のみの請求でも診断書が必要です。ただし、新型コロナ感染による療養を除く)

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