ニューエブリや退職会員ニューエブリの医療補償(東京海上日動社)に加入していますが、5月7日(日)に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、5月8日(月)以降の取扱いはどうなりますか。
「みなし入院」の取扱いについては診断日で判定するため、5月8日(月)以降も臨時施設または自宅において療養されている場合は「みなし入院」の対象(*)となります。 (*)65歳以上の方、妊娠されている方等の重症化リスクとの高い方に限ります。