<損保ジャパンの「がん外来治療保険金」特約> 「一回の治療について、120日限度」とありますが、原発とは別ながんを発症した場合はどうなりますか?

一つの原発がんの治療について120日限度となります。

別ながんを発症した場合は、新たに120日限度となり、通算での日数制限はありません。
仮に同時期に2か所以上の治療を同一日に行った場合は、一日のカウントとなり、重複しての支払いとはなりません。

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