<長期療養給付保険>対象となる「精神障害」の範囲は、どこまでですか?

平成27年2月13日総務省告示第3575号に定められた分類項目F00-F99のうち、F10-F19 精神作用物質(アルコール、大麻、タバコなど)の使用による精神及び行動の障害については、療養給付保険と同様に補償対象外項目ですが、それ以外の項目は、補償対象となります。

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