<東京海上日動の「三大疾病入院一時金」特約> 保険金の支払い要件に該当する時点はいつですか?

<がん>
・がんが新たに生じたと診断確定された場合。なお、がんが再発または転移したと診断確定された場合は含みません。
・この保険契約が継続契約である場合において、原発がん(*1)が、治療したことにより、治癒または寛解状態(*2)となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定された場合
 (*1) この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。ただし、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日より前に診断確定されたがんが再発または転移したと診断確定されたがんを除きます。
 (*2) がんが認められない状態をいいます。

<急性心筋梗塞>
急性心筋梗塞を発病し、冠動脈に狭窄さくあるいは閉塞があることが、心臓カテーテル検査によって医師等により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合。

<脳卒中>
脳卒中を発病し、その疾病により言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師等により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始した場合

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