救援者費用とはどんな時に補償されますか?

国内外で被保険者が搭乗している飛行機や船が行方不明になったり、急激かつ偶然な外来の事故で被保険者の生死が確認できない場合や、救助活動が公的機関により必要と確認されたりした場合に捜索費用を負担します。
また、居住する住宅外で急激かつ偶然な外来の事故によりけがをして、継続して14日以上入院した場合などに親族等の交通費や宿泊費を負担します。

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