新型コロナウィルス感染症に感染し、病院等への入院やホテルなどの臨時施設で療養した場合、医療保険の対象になりますか?また、自宅での療養を指示された場合でも対象となりますか?

<2022年9月25日以前>
感染の事実、療養期間について、客観的に証明できるものをご用意していただくことになります。各自治体によって、証明書などの様式や記載内容などに相違があるようです。また、厚生労働省のアプリ「My HER-SYS」に登録することにより、療養証明画面を印刷して、証明書に代えることもできますので、保健所などに事業を説明しご相談ください。

<2022年9月26日以降>
宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする対象が『重症化リスクの高い方(*)』となりました。
 (*)以下の方をいいます。

 ・65歳以上の方
 ・入院を要する方
 ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
 ・妊娠されている方

<2023年5月8日以降>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、2023年5月7日をもちまして「入院」とみなし保険金をお支払いする取扱いを終了いたします。(*1)(*2)(*3)
(*1)医師等に診断された日で判断いたします。
(*2)契約始期日にかかわらず同様の取扱いとなります。
(*3)病院または診療所に入院し、約款に定める「入院」に該当する場合は、2023年5月8日(月)以降も入院保険金等のお支払い対象となります。

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