携行品の盗難、紛失は対象ですか?

盗難(住居の住宅外に限る。)は対象になります。
警察へ盗難届を提出し、管轄の警察署・盗難届受理番号が確定した段階でご請求できます。

ただし、置き忘れまたは紛失後の盗難は対象外となります。

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