仕事(職務遂行)中、第三者に損害を与えてしまいました。個人賠償責任補償特約の対象となりますか?

勤務中の事故は対象となりません。
ただし、通勤途中で発生した場合は、一般的に通勤は仕事の遂行にあたらないため、個人賠償責任補償特約の対象になりますが、実態により異なるため、担当の代理店にご相談ください。

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