傷害保険で、通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等のためで言う「ギプス等」を常時装着した日数については「通院した日数」に含むとなっていますが、「ギプス等」とは何ですか?

ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります)、線副子等およびハローベストをいいます。

なお、固定した部位により通院相当とみなされない場合があります。

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