傷害保険の加入・補償可能範囲(家族、親族)はどこまでですか?

加入タイプによります。

◯家族コースの場合、会員本人が加入可能であり、会員本人の加入により会員・配偶者、会員または配偶者の同居の親族及び会員または配偶者と別居の未婚の子が自動的に補償対象者(被保険者)となります。なお、親族とは6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。また未婚とはこれまで婚姻歴のない方をいいます。

◯個人コースは、会員、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、会員と同居の親族が加入可能で、加入依頼書に登録した者が補償対象者(被保険者)となります。

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