傷害保険の対象とならないものは何ですか。

被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合、お支払いの対象となります(「○○症」「○○炎」と診断されたものについてはお支払の対象とはなりません)。

具体的には以下のおケガ等はお支払いの対象になりません。
※急激性のない主なもの(関節炎、疲労骨折、腱鞘炎、等)
※偶然性のない主なもの(巻き爪、同一部位の繰返しの捻挫、外傷が原因の反復性脱臼、野球肩、テニス肘、ゴルフ肘等)
※外来性のない主なもの(腰痛症、変形性膝関節症、肩関節周囲炎、膝内症、坐骨神経痛、ひょうそ、椎間板ヘルニア、等)

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