上腕骨を骨折したため治療を受け、本人では取り外しができない固定器具を装着しました。通院ができない場合の補償はありますか?

通院されない場合で、骨折、脱臼、靭帯損傷などのケガを被った所定の部位(※1)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、医師の指示した期間(日数)について通院したものとみなします。

※1 所定の部位とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の三大関節部分。(足、指含む※2)
・肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(※3)の固定具を装着した場合に限ります。
・顎骨または顎関節(線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)

※2三大関節部分とは、肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。
10種類の骨(注)のみ傷害を被った場合でも、傷害によって三大関節部分(*2)を含めてギプス等を常時装着するケースは、みなし通院の対象となります。
(注)肩甲骨、鎖骨、手根骨、腸骨、恥骨、座骨、膝蓋骨、距骨、踵骨、足根骨
※4「ギブス等」については、別項目に記載しています。

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