上腕骨を骨折したため治療を受け、本人では取り外しができない固定器具を装着しました。通院ができない場合の補償はありますか?

通院されない場合であっても、医師等の治療により所定の部位(※1)にギプス等(※2)等を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

※1 「所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
・長管骨に接続する上肢または下肢の三大関節部分(肩関節、肘関節、手関節、股関節、膝関節および足関節をいいます。)
・肋骨または胸骨。(体幹部に固定したした場合に限ります。)
・顎骨または顎関節(線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)

※2 ギプス等とは、ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります)、線副子等およびハローベストをいいます。
なお、固定した部位により通院相当とみなされない場合があります。

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