正しく医療告知しなかった場合はどうなるのですか?

ご加入初年度の保険期間の開始時(補償を拡大した場合はその時)からその日を含めて一年以内に過去の病歴や現在の健康状態等について、告知した内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」として契約が解除になることがあります。

解除になった場合、保険金支払い事由が発生している場合であってもお支払いできません。

ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない時はお支払いします。

「ありのままに」「正確に」「漏れなく」ご記入していただくことが必要です。

戻る

キーワード・カテゴリから探す