ケガをして「接骨院」に通院していますが、傷害保険の通院給付は支給されますか?

脱臼・骨折・打撲・捻挫の場合は、柔道整復師の施術に限り、医師の治療と準じて認定します。
また、鍼、灸、マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、医師の治療に準じて認定します。

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